浮気慰謝料が請求できる5つの条件

不貞行為の証拠があること

浮気をした配偶者に慰謝料を請求できる大前提は肉体関係、
法律用語で言う「不貞行為」の証拠があることです。

不貞行為の無い浮気でも慰謝料は請求できますが、
非常に少額になることがほとんどです。


浮気前に夫婦関係が破綻する

不貞行為以前に、夫婦関係が破綻していなければ慰謝料請求は可能です。
夫婦関係破綻は原則的に夫婦双方の合意が無ければ承認されませんので、
請求の際にこれを頑として認めなければよいのです。


浮気相手に請求する場合は、浮気相手が配偶者の婚姻関係を知っていること

浮気相手が配偶者の婚姻関係を知った上で不貞行為に及んでいた場合、浮気相手に慰謝料を請求することができます。

逆に、例えば配偶者が浮気相手に対して独身と偽って不貞行為を働いた場合、浮気相手に慰謝料を請求することはできません。


請求権が事項で消滅してないこと

不貞行為を知ってから3年、不貞行為から20年経った場合、請求権の消滅時効が成立し、慰謝料を請求することはできなくなります。

ただし、請求された側が消滅時効を主張しない限りは、請求することができます。


不貞行為の放棄してないこと

請求者が以前に慰謝料の請求権を放棄していた場合、改めて請求することはできません。
放棄せずに請求しないという選択もできますので、濫りに慰謝料請求権を放棄するのは
得策ではありません。

浮気の慰謝料の相場

これは文字どおりケース・バイ・ケースですが、一般的には50万〜300万円が相場です。 浮気の慰謝料の金額は、以下のような基準で算定されます。

  • 配偶者と浮気相手の年齢
  • 浮気が発覚する以前の婚姻生活の状況
  • 性交渉拒否などによる自分自身の落ち度
  • 浮気相手が配偶者を既婚者だと知っていたかどうか
  • 浮気の期間や頻度、具体的な内容
  • 浮気の主導者は配偶者か浮気相手か
  • 浮気が立証された状態での浮気の否認
  • 不貞関係解消の約束反故
  • 配偶者と浮気相手の子供を妊娠・出産
  • 配偶者の浮気による精神的苦痛
  • 夫婦間の子供の有無
  • 浮気相手が反省、謝罪、社会的制裁を受ける
  • 配偶者と浮気相手の社会的地位・収入・資産